前回に引き続き、三河部の学校現場をリポートします。今回は刈谷市のM中学校の例です。
在校時間調べによって4月から10月までの時間外勤務の時間を調べました。

この表をグラフにすると、以下のようになります。
あまりにも100時間超の職員が多い100時間を超えて時間外労働をしている教員がいたら、管理職は、その人の申し出により医者との面接をさせなければなりません。それは法律によって決められています。
100時間を超えたら、産業医と面接しなければならない労働安全衛生法
(面接指導等) 第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
労働安全衛生規則
(面接指導の対象となる労働者の要件等) 第五十二条の二 法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 80時間を超えたら、過労死してもおかしくないしかし、100時間以内ならいいというのではありません。過労死と長時間労働について厚労省は、以下のように注意を促がしています。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」
(1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
(2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。 この中学校では時間外勤務が100時間を超える教員が8月を除き毎月半数を超えています。
また、職員ごとに調べたところ、8月を除きどの月も100時間を超えて時間外労働をしている教員が40人中18人(45%)もいました。9月には、時間外労働時間が300時間という方も見えました。
調べていてこの中学校の教員の人たちがかわいそうに思えて仕方がありませんでした。校長、教育委員会の責任はますます大きいと感じました。
posted by kyoro at 08:34|
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