今回は、豊田市のH中学校についてです。H中学校では、平成26年5月に宿泊学習を行いました。2泊3日の日程です
24時間臨戦態勢の宿泊学習
宿泊学習は、子どもにとってはとても魅力的な学習ですが、教員にとっては大変ハードな勤務となります。
朝は6時から勤務です。朝起きると、教員は朝食の食材の準備などの仕事から始まり、夜子どもたちが寝静まるまでの間、たえず子どもたちと向き合いながら活動を続けています。すこしでも充実した、感動のある宿泊学習をと教員は休む暇なく活動をしています。夜も、眠れない子や騒いでる子を指導したりして絶えず子どもの安全や健康を守っています。休憩なんてないというのが実感です。
働きすぎを他の日に振り替える
教員に残業手当はありません。したがって、働きすぎたときは、時間で調整しています。上記のように宿泊学習では、1日の正規の勤務時間7時間45分を上回って仕事をしているので、他の日の勤務時間に替わりに休むことにしています。
この中学校では、3日間で合計19時間45分の働きすぎを認め、職員に他の日を休ませることにしました。まず、5月9日(金)を学年休業ということで休ませました。残りの12時間は、各教員の希望に応じて休ませることにしたようです。
休んでいい日、休んでいい時間に
学校に来ている教員が12名も(14名中)
このことを表す書類があります。「勤務時間の割り振り変更簿」といわれるものです。この書類を情報開示したところ、教員が休んでいい日・時間に休んでいないことが分かりました。
関係の教員が14名いましたが、この休んでいい12時間を確実に休んだ教員は2名しかいませんでした。残りの12名は、学校に来ているのです。(このことは「在校時間記録」によってわかりました。)
校長の責任は大きい
勤務時間の管理は、校長の責任です。教員に「この日は休むこと」と命じた以上、その教員が安心して休めるように仕事を調節する義務があります。そして、必ず教員を休ませるようにするべきです。「教員が自主的に学校に来て仕事をするのは仕方がない」などの言い訳は通用しません。なぜなら、校長は職員が健康で安全に学校で仕事ができるようにする義務(安全配慮義務)があるからです。14名中12名のもの教員が振り替えられた休みを取らずに学校で仕事をしているというのは、校長が安全配慮義務を怠ったとしか思えません。