何年か前から出勤簿がなくなりました。
そして、在校時間の記録が始まりました。
職員の方の中には、ただでさえ忙しい現場でまた一つ仕事が増えた、煩わしいと感じている方も見えると思います。
しかし、在校時間の記録は、職員の勤務の証拠となるものです。
出勤時刻と退校時刻を記録することで、時間外労働がどれだけあったかを記録します。
何かの理由で病気や事故があったとき、それが公務によって引き起こされたものかどうかを調べる決め手となります。
なので、在校時間の記録は正確に記録する必要があります。
1 毎日こまめに記録しましょう 後で書こうとすると、忘れていて、結局毎日同じ時刻に出勤、退勤という記録になりがちです。これでは、何かあったときに、証拠としての値打ちがなくなってしまいます。毎日メモ用紙を置いて、忘れないうちに書いておきましょう。
2 時間外の時間は、「在校時間−7時間45分」です 現在、多くの市町村では時間外時間の計算方法を「在校時間−8時間30分」としています。これは、勤務時間内の45分間の休憩が取れたものという虚構に基づいています。実際は、休憩時間は取れていません。
そこで、時間外勤務の時間が「在校時間−7時間45分」となるように記録しましょう。組合として、各市教委に、この点を改善するよう要求していますが、自分でも直すことができます。
3 土曜日、日曜日の勤務もしっかり記録しましょう 土曜日に、部活動や学校行事、教材研究、ノート・プリントの丸付けなどで在校したら、立派な勤務です。記録簿に記録して置きましょう。土日に勤務した場合、本来なら勤務の振り替え、特殊勤務手当て(部活動など)の対象となります。管理職に申し出ましょう。
4 出張しても、その時間は勤務しています 出張したら、その時間は学校にいないから在校時間に記録しないという「指導」がありますが、この在校時間記録の趣旨は職員の健康を守るために、在校時間を記録するものです。だから、出張しているときも働いていることをしっかり記録し、健康を守る記録とする必要があります。
5 時間休をとったら、その時間は1日の勤務時間から差し引いて計算しましょう。 1日の労働時間は7時間45分ですが、時間休を取った場合当然労働時間は短くなります。
6 野外学習、修学旅行などの勤務も記録しましょう 宿泊を伴う勤務も、別途「泊を伴う勤務の記録簿」に記載しますが、毎日の在校時間記録簿にもきちんと記録しておきましょう。そこだけ空白となり、出勤していないことにならないようにしましょう。
資料 2010年3月5日愛知県教委が通知した在校時間記録に関する文書
2010.3.5県教委通知「在校時間等の状況記録 県立学校」.pdf
posted by kyoro at 09:23|
勤務時間
|

|