3月9日(月)、以下の学校を回り、機関紙を届けました。
堤小学校
若園小学校
若林東小学校
高岡中学校
前林中学校
若園中学校
2015年03月14日
2015年03月06日
鳥居裁判勝利 弁護団声明
画期的な勝利を収めた鳥居公務災害裁判
3月3日弁護団の声明文が発表されましたので、全文を紹介します。
鳥居建仁先生公務災害認定訴訟最高裁勝訴
弁 護 団 声 明
2015年3月3日 鳥居建仁先生弁護団 小林 修
同 平松清志
同 菊地令比等
2015年2月26日,最高裁判所第一小法廷(山浦善樹裁判長)は,鳥居建仁先生の公務外認定処分取消請求訴訟について,地方公務員災害補償基金の上告を棄却し,上告受理申立を受理しない決定をした。
2002年9月13日に鳥居先生が公務の最中に倒れてから実に12年半の時を経て,公務災害が認められることとなった。
一審判決は,鳥居先生のあまりにも過酷な勤務実態を直視した上,公務の質的量的過重性を認め,「もやもや病」についても,たとえ基礎疾患を有しない健康な人であっても脳出血を発症させるおそれのある程度の質的及び量的な過重性があったとして,原告完全勝訴の判決を言い渡した。
一審判決においては,鳥居先生が従事した職務が公務ではなく「ボランティア」であるとする基金側の主張,鳥居先生の脳出血が「もやもや病」の「自然経過」によるものであるとする基金側の主張は完全に退けられた。
基金側は,控訴審において,鳥居先生の勤務実態を全く知らない教員たちの陳述書を膨大に提出し,「自分たちが楽をしていたから鳥居先生も楽をしていたはずだ」とでも言わんばかりの立証に明け暮れた。「もやもや」病についても基金側の立証は一審以上に薄弱なものでしかなかった。
一方で鳥居先生の弁護団は,実際に鳥居先生の仕事をその目で見てきた元同僚,元生徒達,元生徒の母親の生の言葉によって,鳥居先生の過酷な勤務実態を一審の時以上に明らかにしてきた。もやもや病についても,主張と立証を補充し,基金側の主張の誤りを明確にした。
控訴審判決が基金側の控訴を棄却したこと,最高裁が上告を棄却し上告不受理としたことは,極めて常識的な判断である。
また,第一審判決の「教育職員が所定勤務時間内に職務遂行の時間が得られなかったため,その勤務時間内に職務を終えられず,やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは,勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても,それが社会通念上必要と認められるものである限り,包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ」るとした,常識的ではあるが画期的な判示は,高裁で承認され,ついに最高裁においても維持された。
この判決が社会に対し,教職員の過酷な勤務を是正する一石を投じることを願ってやまない。
3月3日弁護団の声明文が発表されましたので、全文を紹介します。
鳥居建仁先生公務災害認定訴訟最高裁勝訴
弁 護 団 声 明
2015年3月3日 鳥居建仁先生弁護団 小林 修
同 平松清志
同 菊地令比等
2015年2月26日,最高裁判所第一小法廷(山浦善樹裁判長)は,鳥居建仁先生の公務外認定処分取消請求訴訟について,地方公務員災害補償基金の上告を棄却し,上告受理申立を受理しない決定をした。
2002年9月13日に鳥居先生が公務の最中に倒れてから実に12年半の時を経て,公務災害が認められることとなった。
一審判決は,鳥居先生のあまりにも過酷な勤務実態を直視した上,公務の質的量的過重性を認め,「もやもや病」についても,たとえ基礎疾患を有しない健康な人であっても脳出血を発症させるおそれのある程度の質的及び量的な過重性があったとして,原告完全勝訴の判決を言い渡した。
一審判決においては,鳥居先生が従事した職務が公務ではなく「ボランティア」であるとする基金側の主張,鳥居先生の脳出血が「もやもや病」の「自然経過」によるものであるとする基金側の主張は完全に退けられた。
基金側は,控訴審において,鳥居先生の勤務実態を全く知らない教員たちの陳述書を膨大に提出し,「自分たちが楽をしていたから鳥居先生も楽をしていたはずだ」とでも言わんばかりの立証に明け暮れた。「もやもや」病についても基金側の立証は一審以上に薄弱なものでしかなかった。
一方で鳥居先生の弁護団は,実際に鳥居先生の仕事をその目で見てきた元同僚,元生徒達,元生徒の母親の生の言葉によって,鳥居先生の過酷な勤務実態を一審の時以上に明らかにしてきた。もやもや病についても,主張と立証を補充し,基金側の主張の誤りを明確にした。
控訴審判決が基金側の控訴を棄却したこと,最高裁が上告を棄却し上告不受理としたことは,極めて常識的な判断である。
また,第一審判決の「教育職員が所定勤務時間内に職務遂行の時間が得られなかったため,その勤務時間内に職務を終えられず,やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければならなかったときは,勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても,それが社会通念上必要と認められるものである限り,包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職務遂行と認められ」るとした,常識的ではあるが画期的な判示は,高裁で承認され,ついに最高裁においても維持された。
この判決が社会に対し,教職員の過酷な勤務を是正する一石を投じることを願ってやまない。
2015年03月04日
鳥居労災 最高裁勝利!
2015年03月02日
愛教労 春を迎える学習会
2月22日(日)、愛教労(愛知県教職員労働組合協議会)による「春を迎える学習会」が行われました。

開会のあいさつを行う畦地議長
午前中は、「安倍教育改悪を乗り越え、真の教育創造へ歩みだすために」と題して、東京大学教授勝野正章氏による講演が行われました。勝野氏は、安倍教育「再生」によって子どもと教育の危機が進行していることを詳しいデータに基づいて話されました。

記念講演を行う勝野氏
午後は、5つの分科会に分かれ、各地域での教育の実態の交流や組合活動の交流が行われました。
分科会A 組合の魅力・共済活動交流
分科会B 生きいきと働ける職場を作ろう―パワハラ相談に学ぶ
分科会C 民主的な教育を進めるために
分科会D 教育条件整備のために
分科会E 定年後の暮らし、退職してからも元気に活動するために
分科会Bでは、愛知地区におけるパワハラ問題、尾南地区における校長によるパワハラ問題、三河地域のおける校長等管理職によるパワハラ問題を協議しました。「泣き寝入りしてはいけない」「校長の意識を変えなければいけない」など活発な意見が出ました。
開会のあいさつを行う畦地議長
午前中は、「安倍教育改悪を乗り越え、真の教育創造へ歩みだすために」と題して、東京大学教授勝野正章氏による講演が行われました。勝野氏は、安倍教育「再生」によって子どもと教育の危機が進行していることを詳しいデータに基づいて話されました。
記念講演を行う勝野氏
午後は、5つの分科会に分かれ、各地域での教育の実態の交流や組合活動の交流が行われました。
分科会A 組合の魅力・共済活動交流
分科会B 生きいきと働ける職場を作ろう―パワハラ相談に学ぶ
分科会C 民主的な教育を進めるために
分科会D 教育条件整備のために
分科会E 定年後の暮らし、退職してからも元気に活動するために
分科会Bでは、愛知地区におけるパワハラ問題、尾南地区における校長によるパワハラ問題、三河地域のおける校長等管理職によるパワハラ問題を協議しました。「泣き寝入りしてはいけない」「校長の意識を変えなければいけない」など活発な意見が出ました。
2015年02月28日
3月の予定
3月 6日(金)愛教労拡大幹事会 17:00 愛教労事務所
3月18日(水)西三河労連代表者会 19:00
3月19日(木)内示か?
3月19日(木)第10回定例会 18:00 安城北部公民館
3月25日(水)懇親会 13:00
3月25日(水)郵送作戦 15:00 安城北部公民館
3月27日(金)三河学力研 春の特別学習会 13:30 安城北部公民館
3月18日(水)西三河労連代表者会 19:00
3月19日(木)内示か?
3月19日(木)第10回定例会 18:00 安城北部公民館
3月25日(水)懇親会 13:00
3月25日(水)郵送作戦 15:00 安城北部公民館
3月27日(金)三河学力研 春の特別学習会 13:30 安城北部公民館
2015年02月25日
機関紙「未来を拓く」3月号
機関紙「未来を拓く」3月号
1面 子どもと教職員が生き生きと活動する学校にするために
〜 年度末にあたって 〜
2面 どう考えますか? 学校統廃合
3面 ひろきくんに寄り添って(実践投稿)
4面 新出漢字は三位一体の指導で
1面 子どもと教職員が生き生きと活動する学校にするために
〜 年度末にあたって 〜
2面 どう考えますか? 学校統廃合
3面 ひろきくんに寄り添って(実践投稿)
4面 新出漢字は三位一体の指導で
2015年02月24日
豊田市学校回り
以下の学校を回り、機関紙を届けました。
2月18日(水)
高嶺小学校
上郷中学校
2月16日(月)
大林小学校
末野原中学校
須恵野小学校
畝部小学校
2月9日(月)
竹村小学校
竜神中学校
土橋小学校
山之手小学校
前山小学校
豊南中学校
平和小学校
2月18日(水)
高嶺小学校
上郷中学校
2月16日(月)
大林小学校
末野原中学校
須恵野小学校
畝部小学校
2月9日(月)
竹村小学校
竜神中学校
土橋小学校
山之手小学校
前山小学校
豊南中学校
平和小学校
2015年02月23日
宣伝行動日 知立市小中職員会って
一斉宣伝行動
三河教労は、2月13日(金)、各地域で一斉の宣伝行動を行いました。教員の長時間労働を解消し、学校教育現場の改善を訴えました。
豊田市 豊田勤労会館
安城市 安城文化センター
高浜市 高浜文化センター
豊橋市 ライフポートとよはし
全体で約1000枚のチラシを教員に手渡ししました。
今回の宣伝行動では、三河教労以外の労働者の方にも手伝っていただきました。
高浜市や豊田市では、どの教員も快く受け取っていただけました。また、豊橋市では、教員の方から「がんばってますね。」と声をかけらました。安城市では、駐車場係の方が宣伝行動を手伝ってくれました。
手渡ししたチラシの中から知立市の小中職員会の問題について訴えた内容を以下公開します。
知立市小中学校職員会って
任意団体なのに全員参加なの?
ノー残業デーにソフトミニバレー大会
昨年11月19日、知立市では「小中職員会 厚生事業 ソフトミニバレーボール大会」が開かれました。おりしも、11月19日(水)は、愛知県下小中学校で「ノー残業デー」と決められた日でした。「えーっ、せっかくのノー残業デーなのにミニバレー大会なの」と、思われた教員の方も多いかもしれませんが、これは全くの偶然らしいです。ソフトミニバレーは、あらかじめこの日と決められた日で、後からノー残業デーが通知されたようです。
教員は強制加入?
さて、それはそうと、この知立市の小中職員会とはどのような団体なのでしょうか。まず、会の目的は、「会員相互の親睦と共励に務め、教育の振興を図ること」(規約第2条)とあります。そして、会員はといえば、「この会の会員は、知立市小中学校に勤務する職員とする。ただし、市職員は希望者とする。」(規約第3条)とあります。
えっ、市職員を希望者とするということは、教員は強制なのでしょうか。親睦を目的とした、任意の団体であるのに、教員は自動的に小中職員会の会員として登録されてしまうのでしょうか。
教員に役員を選ぶ機会がない
また、この会には執行機関として役員会と理事会を持っているようです。(規約第12条)これらの役員は、どこで決められるのでしょう。普通の団体であれば、全構成員で開催される総会、大会等で決められるものです。しかし、知立市小中職員会では、理事会で決めることになっています。(規約第13条(4))では、その理事会を構成する理事はといえば、校長会、教頭会、教員組合、事務職員から選出すると決められています。(規約第9条)おそらく、上記の各組織で、校長会から理事を○名、教頭会から○名というふうに人数を割り当てられて決められるのではないかと思われます。
つまり、この会は会員が自らの権利として役員を直接選ぶ権利が保障されていないのです。会費はしっかり徴収されているのに、その会費を執行する役員及び理事を一般教員が選ぶ機会がないのです。
校長、教頭は特別扱い
次に会費についてですが、校長等の管理職と一般会員を差別する会費となっています。すなわち、校長2,000円、教頭1,500円、それ以外の教員1,000円となっています。(規約第15条)現場での関係をそのまま会に持ち込んでいます。これでは、「会員相互の親睦」といっても校長などの管理職と一般教員の親睦は図ることができないのではないでしょうか。
また、会費の納入の方法ですが、個人として収めるのではなく、学校単位となっています。ここでも現場の関係が会に持ち込まれています。
文書は公文書?
これらの会の異常な組織実態は、会が任意団体であるにもかかわらず、公的な組織であるような錯覚を生じさせています。その典型的な例は、この会の文書が公文書として各学校に配布されていることです。平成26年9月吉日付けの「知立市小中学校職員会 厚生事業の開催について」という市内各小中校長宛の文書は、受付印が押され、校長、教頭、教務、校務の決済印が押されています。おそらく勤務時間中に配布されたものと思われます。
知立市小中教職員会は任意団体であり、公的団体であるような活動を是正するべきです。
三河教労は、2月13日(金)、各地域で一斉の宣伝行動を行いました。教員の長時間労働を解消し、学校教育現場の改善を訴えました。
豊田市 豊田勤労会館
安城市 安城文化センター
高浜市 高浜文化センター
豊橋市 ライフポートとよはし
全体で約1000枚のチラシを教員に手渡ししました。
今回の宣伝行動では、三河教労以外の労働者の方にも手伝っていただきました。
高浜市や豊田市では、どの教員も快く受け取っていただけました。また、豊橋市では、教員の方から「がんばってますね。」と声をかけらました。安城市では、駐車場係の方が宣伝行動を手伝ってくれました。
手渡ししたチラシの中から知立市の小中職員会の問題について訴えた内容を以下公開します。
知立市小中学校職員会って
任意団体なのに全員参加なの?
ノー残業デーにソフトミニバレー大会
昨年11月19日、知立市では「小中職員会 厚生事業 ソフトミニバレーボール大会」が開かれました。おりしも、11月19日(水)は、愛知県下小中学校で「ノー残業デー」と決められた日でした。「えーっ、せっかくのノー残業デーなのにミニバレー大会なの」と、思われた教員の方も多いかもしれませんが、これは全くの偶然らしいです。ソフトミニバレーは、あらかじめこの日と決められた日で、後からノー残業デーが通知されたようです。
教員は強制加入?
さて、それはそうと、この知立市の小中職員会とはどのような団体なのでしょうか。まず、会の目的は、「会員相互の親睦と共励に務め、教育の振興を図ること」(規約第2条)とあります。そして、会員はといえば、「この会の会員は、知立市小中学校に勤務する職員とする。ただし、市職員は希望者とする。」(規約第3条)とあります。
えっ、市職員を希望者とするということは、教員は強制なのでしょうか。親睦を目的とした、任意の団体であるのに、教員は自動的に小中職員会の会員として登録されてしまうのでしょうか。
教員に役員を選ぶ機会がない
また、この会には執行機関として役員会と理事会を持っているようです。(規約第12条)これらの役員は、どこで決められるのでしょう。普通の団体であれば、全構成員で開催される総会、大会等で決められるものです。しかし、知立市小中職員会では、理事会で決めることになっています。(規約第13条(4))では、その理事会を構成する理事はといえば、校長会、教頭会、教員組合、事務職員から選出すると決められています。(規約第9条)おそらく、上記の各組織で、校長会から理事を○名、教頭会から○名というふうに人数を割り当てられて決められるのではないかと思われます。
つまり、この会は会員が自らの権利として役員を直接選ぶ権利が保障されていないのです。会費はしっかり徴収されているのに、その会費を執行する役員及び理事を一般教員が選ぶ機会がないのです。
校長、教頭は特別扱い
次に会費についてですが、校長等の管理職と一般会員を差別する会費となっています。すなわち、校長2,000円、教頭1,500円、それ以外の教員1,000円となっています。(規約第15条)現場での関係をそのまま会に持ち込んでいます。これでは、「会員相互の親睦」といっても校長などの管理職と一般教員の親睦は図ることができないのではないでしょうか。
また、会費の納入の方法ですが、個人として収めるのではなく、学校単位となっています。ここでも現場の関係が会に持ち込まれています。
文書は公文書?
これらの会の異常な組織実態は、会が任意団体であるにもかかわらず、公的な組織であるような錯覚を生じさせています。その典型的な例は、この会の文書が公文書として各学校に配布されていることです。平成26年9月吉日付けの「知立市小中学校職員会 厚生事業の開催について」という市内各小中校長宛の文書は、受付印が押され、校長、教頭、教務、校務の決済印が押されています。おそらく勤務時間中に配布されたものと思われます。
知立市小中教職員会は任意団体であり、公的団体であるような活動を是正するべきです。

