一斉宣伝行動 三河教労は、2月13日(金)、各地域で一斉の宣伝行動を行いました。教員の長時間労働を解消し、学校教育現場の改善を訴えました。
豊田市 豊田勤労会館
安城市 安城文化センター
高浜市 高浜文化センター
豊橋市 ライフポートとよはし
全体で約1000枚のチラシを教員に手渡ししました。
今回の宣伝行動では、三河教労以外の労働者の方にも手伝っていただきました。
高浜市や豊田市では、どの教員も快く受け取っていただけました。また、豊橋市では、教員の方から「がんばってますね。」と声をかけらました。安城市では、駐車場係の方が宣伝行動を手伝ってくれました。
手渡ししたチラシの中から知立市の小中職員会の問題について訴えた内容を以下公開します。
知立市小中学校職員会って任意団体なのに全員参加なの?ノー残業デーにソフトミニバレー大会 昨年11月19日、知立市では「小中職員会 厚生事業 ソフトミニバレーボール大会」が開かれました。おりしも、11月19日(水)は、愛知県下小中学校で「ノー残業デー」と決められた日でした。「えーっ、せっかくのノー残業デーなのにミニバレー大会なの」と、思われた教員の方も多いかもしれませんが、これは全くの偶然らしいです。ソフトミニバレーは、あらかじめこの日と決められた日で、後からノー残業デーが通知されたようです。
教員は強制加入? さて、それはそうと、この知立市の小中職員会とはどのような団体なのでしょうか。まず、会の目的は、「会員相互の親睦と共励に務め、教育の振興を図ること」(規約第2条)とあります。そして、会員はといえば、「この会の会員は、知立市小中学校に勤務する職員とする。ただし、市職員は希望者とする。」(規約第3条)とあります。
えっ、市職員を希望者とするということは、教員は強制なのでしょうか。親睦を目的とした、任意の団体であるのに、教員は自動的に小中職員会の会員として登録されてしまうのでしょうか。
教員に役員を選ぶ機会がない また、この会には執行機関として役員会と理事会を持っているようです。(規約第12条)これらの役員は、どこで決められるのでしょう。普通の団体であれば、全構成員で開催される総会、大会等で決められるものです。しかし、知立市小中職員会では、理事会で決めることになっています。(規約第13条(4))では、その理事会を構成する理事はといえば、校長会、教頭会、教員組合、事務職員から選出すると決められています。(規約第9条)おそらく、上記の各組織で、校長会から理事を○名、教頭会から○名というふうに人数を割り当てられて決められるのではないかと思われます。
つまり、この会は会員が自らの権利として役員を直接選ぶ権利が保障されていないのです。会費はしっかり徴収されているのに、その会費を執行する役員及び理事を一般教員が選ぶ機会がないのです。
校長、教頭は特別扱い 次に会費についてですが、校長等の管理職と一般会員を差別する会費となっています。すなわち、校長2,000円、教頭1,500円、それ以外の教員1,000円となっています。(規約第15条)現場での関係をそのまま会に持ち込んでいます。これでは、「会員相互の親睦」といっても校長などの管理職と一般教員の親睦は図ることができないのではないでしょうか。
また、会費の納入の方法ですが、個人として収めるのではなく、学校単位となっています。ここでも現場の関係が会に持ち込まれています。
文書は公文書? これらの会の異常な組織実態は、会が任意団体であるにもかかわらず、公的な組織であるような錯覚を生じさせています。その典型的な例は、この会の文書が公文書として各学校に配布されていることです。平成26年9月吉日付けの「知立市小中学校職員会 厚生事業の開催について」という市内各小中校長宛の文書は、受付印が押され、校長、教頭、教務、校務の決済印が押されています。おそらく勤務時間中に配布されたものと思われます。
知立市小中教職員会は任意団体であり、公的団体であるような活動を是正するべきです。
posted by kyoro at 19:44|
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